同一労働同一賃金の方向に進んでいくものと思っていただけにびっくり。どうしてこういう判決になったんだろ。調べてみる必要あるな。 https://t.co/yexrmsS7Bs
— federao (@ymcf6) 2020年10月14日
今回の非正規に対する判決に興味があったので、私なりに分解してみました。
簡単に説明
パートさんにボーナスや退職金が支払われないのは問題だ!
ということで裁判になりました。
1審 (地方裁判所) は 支払わないでよし!
となり、パートさんは不満。上告(さらに裁判を続ける)
2審 (高等裁判所) は逆転!問題ありとして支払いなさい
となり、会社(大学)は不満。上告(さらに裁判を続ける。次が最後)
ということで最後の対決。今回の判決です。で、
3審(最高裁判所) は 支払わないでよし!
でした。
時代に逆行している?
でみんなは、これについてどう言っているのか?ですが、
国も、国民も、正社員とパートさんとの格差が問題だと思っていて、正社員と同じような待遇にしようとしています。
で、私もつぶやいた「同一労働同一賃金」なんですが、格差をなくすための一つの方法で、国が、今、一番、力をいれているところです。
同じ仕事内容なら同じ給料にしましょう。ということなので、正社員もパートさんも同じ仕事をしているなら同じ給料になります。
なので!
私もちきりんさんと同じで、このニュースを見た時、「こりゃもめる話だな。」と思いました。
ちょい聞きなら、困っている人の切り捨て。にしか聞こえないからです。
弱者に優しい姿勢を裁判所が見せた。というのは、どこからも責められない。きっと楽なはず。
でも裁判所は、逆を行った!
じゃなんで「パートさんにボーナスや退職金が支払われない」っていう判決?
よくよく見てみると、
正社員とパートさんの仕事の内容が違います。
それに対する責任の重さも違います。
なので、ボーナスや退職金が支払われないのは仕方ないんじゃないかな。という結論でした。
でも、本当に仕方ないの?
これが最大のポイントなのかもしれません。
どの程度の仕事の差なら許されるのかは、誰にもわかんない。。。
なので2審では、逆の判決になったんだと思います。
実は、今回の差は、ギリギリだったのかもしれません。
パートさんが、もう少し残業してたら逆だったかも。
そもそも、ボーナスや退職金 って?
ボーナスや退職金 って海外にはないんです。
退職金は、すごい仕事している人はあることも。。。
ボーナスはありません。
ボーナスって英語だと思ってたんだけど。。。
Bonusは、会社がすごく利益が出たときに、みんなに配るお金ですので、夏冬に必ず出るものではないんですね。
じゃボーナスというのは、その昔、盆(夏)のお中元 や暮(冬)のお歳暮 にお金がいるので、年収を14で割って、毎月+ボーナス2回 としたわけです。
海外は年収を12で割ってるということ。
じゃ日本も12で割れば、正社員とパートさんの格差なくなるからいいじゃん。ということになるのですが。ここには深い闇があります。
ボーナスがなくなると困る人
ボーナスがなくなると、ローンでボーナス払いしている人が困ります。
ボーナス払いというのは、リボ払いと並んで、悪名高き借金!です。
ここ重要!テストに出るよ!
ボーナス払いでは、毎月の支払いは少なく楽になっているのに、利率はふつうより高いので、総支払は増えます。
よくわかってない弱者から、お金をむしり取る、ものすごい制度です。
かんがえたやつ天才。
ちなみに給料天引きを考えたやつも天才。
ちきりんさんが言っている通り、ブログ記事に時事ネタを乗せるのはよくないのでしょうが、ちょっと気になったので。深堀りしてみました。